一見、複雑に思えていたものがシンプルな状況になった事~改正民法465条の2

自己防衛信仰の証, 改正民法465条の2, 連帯保証人, 遺産相続


ああ、奇跡だ!奇跡としか思えないという、私の脳内にあるイメージ画像。

今月(7月1日)から、遺産相続の仕事とそれに付随する業務で沖縄(地元)に滞在しています。
今日、ようやく相続登記申請をする事が出来ました。

そもそも、相続登記は司法書士の管轄であり、行政書士の仕事ではありません。

でも、身内の案件であるというのと、私自身のスキルアップの為にも、経験するのも悪くはないかなと考え「身内として」それをサポートしました。

当然、私にとっては初めての経験なのでわからない事だらけであり、あまりの難解さに、書類を完成させるまでに何度も発狂しそうになりました。

それでも、書類の提出をしたところ、法務局の窓口では問題なく受け付けてもらえました。

ただ、登記完了予定日までに、法務局の登記官の人が、提出した書類に不備がないかを入念にチェックしますので、何か間違いがあれば訂正をするようにと、呼び出しを食らう可能性もあります。

私は何度も間違いがないかをチェックしましたが、やはり経験のない事なので、どうなるかは現時点においてはわかりません。

このまま、何の問題もなく登記出来たらラッキー♪位に考えながら待つしかありません。

実は相続登記の申請以外にも、山や畑に入って草木を掻き分けながら調査したり、警察署に行ったり、金融機関と情報交換をしたりとかなりハードな日々を過ごしていました。

身内の案件なので、行政書士としての仕事以外にも、私は便利屋かよっ!と突っ込みを入れたくなる位に多種多様な事までやっています。

沖縄に来てから、正直言うと、もう、本当に勘弁してよと泣きたくなるような予想外の出来事が起こったので、八方塞がりの状態に陥り、心が荒んでしまう事も時々ありました。

冗談抜きで、ナニワ金融道の世界に片足を突っ込んでしまいそうな状況なのです。

ただ、そのような状況下で、ふと私の頭にあるキーワードが浮かびました。

民法改正により「その状況を敢えてスルーする事が可能である」という事実に私は気付いたのです。

そのおかげで、むしろ「あ!もしかして、これで良かったのかも」とも思えるようにもなりました。

複雑な要素がいくつか重なり、にっちもさっちもいかなくて、もうどうしようもないのかもと凹んでいたのですが、視点を変えるとむしろ、結果としてシンプルな状況になったのだという事が判明したのです。

かなり生々しい状況なのと仕事に支障をきたすので、さすがにそれをここで詳しくは書けません。

でも、同じようなケースで悩んでいる人の参考事例の一つになるかもしれませんので、この案件に関わる民法改正についてサラッと書きますね。

 

被相続人(遺産を残し亡くなった人)が連帯保証人である事を知らずに、遺産相続をしてしまった遺族がいました。

民法改正前に連帯保証人となる契約をしていた場合、有無を言わさず、連帯保証人の地位とその債務の全てを引き継がなければなりません。

尤も、連帯保証人はすでに他界しており存在しないので、連帯保証人の遺産を相続した遺族が連帯保証人として、新たな契約を結ぶ必要があります。

改正前の民法の場合だと、相続してしまった遺族には選択の余地がなく、連帯保証人の多額の債務を引き継ぐ必要があり、遺族は当然のように地獄のような生活を強いられていたのです。

自己破産、自殺、過労やストレスによる病死等、本当に悲惨な人生を送る人がかなり多かった結果、民法改正となったんだろうなとしみじみ思います。

この状況をわかりやすい言葉で表現すると、人権侵害とも言えるレベルでしょうか。

でも、2004年の民法改正により、融資(貸金)に関する根保証契約を締結した個人の保証人を保護するための措置が講じられたのです。

そしてさらに、2020年4月1日より施行された民法改正により、貸金以外の取引においてもそれが適用される事となりました。

それに関する詳細は下記のサイト記事をご参照ください。

改正民法が4月施行、「極度額」の定め方のポイントは

この民法改正により、個人の連帯保証人の保護が更に、幅広くなされる事になったのです。

私の身内のケースだと、連帯保証人の地位と債務は引き継がなければなりませんが、連帯保証人だった身内はすでに他界しています。

ですので、死人に支払いを請求するのは物理的に不可能なので、相続した遺族が新たな契約を結ぶ必要があります。

ただ、2020年の現時点において結ぶ契約については、2005年4月1日以降に施工された条文が適用となりますので、当事者同士が話し合い、お互いに納得した上で限度額を決めて契約を結ぶ必要があります。

でも、困った事に、今現在、債務者である身内の消息がわからなくなっていますので、契約を結ぶ事自体が不可能ですから、契約そのものが成立しません。

契約がない以上は、金融機関は新たな連帯保証人に対して、債務の支払い請求をする事ができません。

債務者である本人が何らかの形で出てこない事には、金融機関としてはもう、なす術がないのです。

一応、新たな連帯保証人となる身内が、任意で保証契約を結んで債務を肩代わりするという選択肢もあります。

金融機関としては、私の身内に対してそれを望んでいるようですが、私たちとしては、あくまでも本人の意思を確認した上で契約を結び、本人の持分を処分し、全ての債務を清算すると決めています。

私たち遺族は、最初から任意での契約を強く拒絶するという意思を示していますので、金融機関の担当者は身動きがとれなくて苦悩しているようです。

私は行政書士になってまだ3年未満ですし、行政書士登録してしばらくは、資金稼ぎの為に全く業務とは関係の無い仕事をしていました。

ですので、私の法律の知識はたかが知れており、この案件を引き受けてから改正民法465条の2の事を初めて知ったのです。

それまで私は必死に、どうにか抜け道はないのか、何か打開策はないのかと、いろいろな条文を調べまくっていました。

そして、正に相続登記をする条件がようやく整ったという絶妙なタイミングで、実は私たち遺族にとっては、状況が良い方向に変わっていたという事に気付けたのです。

このように、もう、どうしようもないと考えていた状況が、私たち遺族にとって有利な状況になっていたという事に、私が気付けた事自体が奇跡としか思えないのです。

士業としての経験が浅く、私の微妙なオツムだけでは、この発想は浮かんでこなかったと思いますし、どう考えても神様が導いてくださっているとしか思えないのです。

こうなるとさすがに、神様の存在と大きくて深い愛を感じずにはいられません。
もう、私には表現できない位の大きな幸せを感じています。

そして、是非とも一人でも多くの人たちに、この幸せを感じて欲しいという事で、はい。いつものパターンです。

神様の大きくて深い愛を満喫して欲しい。その為にも神様の言葉がたくさん詰まっている聖書を読む事をお勧め致します。

下記のブログ記事を参考に、RAPTブログの有料記事を購読するかどうかをじっくりとご検討ください。

聖書の正しい読み方を分かりやすく解説されています。
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