上級国民すなわち特権階級の人たちと飯塚幸三容疑者の企みに挑む被害者遺族の心情

陰謀系上級国民, 署名活動, 飯塚幸三容疑者

飯塚幸三容疑者の池袋暴走死傷事故から3ヶ月になります。
他の事件や事故とは対照的に相変わらず日本のマスコミは必要最低限の報道しかしません。

この事故は単なる老害の暴走事故ではなく、いろんな要素が絡んでいるのでどのように表現すればいいのかとずっと考えていましたが、ようやく頭の整理がついたのでブログ記事にする事にしました。

事故が起きる前から現在に至るまで飯塚幸三容疑者の不自然な言動の変化と、最近になってようやく自分の運転ミスを認めたけれども、謝罪会見を開かない、献花もしないなど

反省の様子が全く見受けられない飯塚幸三容疑者の態度と思惑、それに対する被害者遺族の心情を論点整理しながら書いてきます。

池袋暴走死傷事故での事故前と事故当時の飯塚幸三容疑者の主張の変化


マスコミの報道によると、飯塚幸三容疑者は事故当時の捜査では平成29年の免許更新時認知機能検査の判定結果の内容に疑念を持たれているように見受けられます。

免許更新で「認知機能低下恐れなし」 池袋事故の運転手
上記のサイトより一部転載します。

東京・池袋で乗用車が暴走し、母子2人が死亡、車の運転手(87)を含む男女8人が重軽傷を負った事故で、運転手が平成29年の免許更新時に受けた認知機能検査で、記憶力や判断力に問題はないと判定されていたとみられることが20日、捜査関係者への取材で分かった。ドライブレコーダーの解析などから、ブレーキを踏まずに加速を続け、歩行者らに突っ込んだとみられることも判明。警視庁は加齢などに伴う運動能力の低下が影響し、運転操作を誤った可能性があるとみて調べる。

 運転していたのは、東京都板橋区弥生町、旧通産省工業技術院の飯塚幸三元院長。捜査関係者によると、事故の約2年前の29年に免許を更新した際、75歳以上が義務付けられている認知機能検査で、問題は確認されなかった。認知機能の低下の恐れがない「第3分類」と判定されたとみられる。事故後の警視庁の調べにも、「持病はない」と話しているという。

転載ここまで。

飯塚幸三容疑者はこの時点では「持病はない」と話しているので、傍目には運転する能力にも問題がないと認識しているようにもみえます。

でも、事故が起こる前の運転免許更新後には膝が悪くなって通院しており、医者に運転をできるだけ控えるように言われていたという報道もありました。

池袋の車暴走 運転手は医師から運転を控えるよう指示されていた
より転載します。

東京・池袋で車が暴走して母子が死亡した事故で、車を運転していた87歳の高齢者は医師から車の運転をなるべくしないよう指示されていたことが分かった。1年ほど前から右足のひざの治療で通院しており、ふだんはつえを使って歩いていたという。警視庁は、足の状態が事故にどう影響したか調べている。NHKニュースが報じた。

転載ここまで。

平成29年の免許更新以降に飯塚幸三容疑者の身体の状態が変わったんですね。

それから

「運転やめる」告げていた87歳 猛スピードの目撃情報
より一部抜粋します。

運転していた飯塚幸三さんは周囲に運転をやめる意思を示したことがあったという。

 飯塚さんと同じマンションの住人男性は今年、飯塚さんが駐車場にうまく車を止められず、前後に何度も動かす様子を見たという。「奥さんが外に出て『もっとハンドル切って』などとやっていた」。男性は「事故を心配していた。ショックです」。飯塚さんは1年ほど前、男性に「運転をやめる」と話していたといい、最近は足を悪くし、杖を使って外出していたという。

抜粋ここまで。

身体の状態が変わった結果、近隣の住民にも心配されていますし、奥様もその様子をしっかりと認識されていたからなのか、本人も「運転やめる」という意思を示していますね。

駐車場で駐車するのに手こずったり、周りからの心配や不安の声もあってさすがに弱気になっていたのでしょう。
この時点で確実に本人も自分の運転に危険性がある事を認識していますね。

事故前の4月に敢えて新車の購入を検討していたという報道=印象操作


さらに不思議な事に事故を起こした後、それとは矛盾する内容の報道内容がニュースで流れました。

事故前の4月に新車の購入を検討していたとの事です。

飯塚幸三が新車購入検討の真偽は?運転能力ではなくプリウスが悪い?
より一部抜粋します。

飯塚幸三が新車購入検討

飯塚氏は事故前、足が悪くなっていたために通院していましたが、そのために運転免許を返納するという考えは持っていなかったようです。

飯塚幸三氏が新車購入を検討していたのは事故前の4月のことです。

飯塚氏は警察に対して「つえを使って歩いていたが、座れば足がふらつくことはなく、運転に影響はなかった」ということも述べています。

だからこのことを警察に話した理由としては、「新車を購入していれば、事故を起こさずに済んだ」と言いたかったかもしれません。

抜粋ここまで。

このブログ主のコメント通り、新車ではなく中古のプリウスだったから事故を起こしたと主張したいようにしかみえませんね。

あれ?それにしても飯塚幸三容疑者は、自分の運転の危険性を感じたからこそ、「運転をやめる」という意思を示したと思っていたのですが、違うのでしょうか。

事故前と事故後の主張が一転しています。
おかしいですね。

普通に考えて、ただでさえ事故後の対応に問題があって批判に晒されているのに、大きな事故を起こした後に新車の購入を検討していたなどの話題を出せば、さらなる誤解を受けてより一層、一般国民からのバッシングが酷くなるのは容易に想像できると思うのですが。

そして、実際に飯塚幸三容疑者の入院中に予想以上の一般国民からの猛烈なバッシングがあったので、これからの自分の生活と保身を考え、弁護士か警察関係者からの助言で仕方なく、形だけの謝罪を手紙を書いたのかもしれません。

当初は官僚時代からの慣習で、あくまでも車のせいにして執行猶予か罰金刑で収めて逃げ切ろうと考えていたとすれば、辻褄は合いますね。

でも、実はもっとさらに重要な、別の理由があったんじゃないかと私は考えています。

以下は現時点において見られる状況証拠からの、私の憶測となります。

飯塚幸三容疑者の運転ミスの否定=危険運転致死傷罪の適用を回避するため?


飯塚幸三容疑者の不自然な主張の変化には、約4年前に起こった医師による池袋でのてんかん発作暴走事故との関連性があるのではないかと思っています。

医師による池袋での暴走事故は、運転免許証の更新時に「てんかん」であるのを隠していた事で、危険運転致死傷の罪が適用されました。

その事故の内容が、飯塚幸三容疑者の池袋暴走死傷事故と結構類似性があるんですね。

てんかん発作暴走、医師の男に懲役5年の判決…この裁判に色々な声
より一部転載します。
※まとめサイトなので出典を除いて転載しています。

○池袋車暴走、医師の男に懲役5年
自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷など)に問われた医師の金子庄一郎被告(55)に対し、東京地裁は27日、懲役5年(求刑・懲役8年)判決を言い渡した。

家令(かれい)和典裁判長は「現場は繁華街で、危険性が高い運転だった。生じた結果も極めて重大」などと述べた。

○女性をはねて死亡させたほか、男女4人に重傷を負わせた事件

おととし8月、東京・豊島区のJR池袋駅前で、乗用車が歩道に乗り上げた事故では、歩行者の江幡淑子さん(当時41)が死亡したほか、4人がけがをしました。

駐車場の出口付近の道路で歩道上にいた女性をはねて死亡させたほか、男女4人に重傷を負わせた。
薬剤師の江幡淑子さん(当時41)を死亡させ、男女4人に重軽傷を負わせた危険運転致死傷の罪に問われています。

○被告は、病状を申告していなかった

14年6月施行の改正道路交通法は、免許の取得・更新時に運転に支障を及ぼす可能性のある病状の申告義務付けた。

金子被告は同法施行前に免許を更新しており、病状を申告していなかった

○危険運転致死傷罪の成立を認めた

家令和典裁判長は「発作が起きる危険性を認識していた」と危険運転致死傷罪の成立を認めた。

危険運転致死傷の罪に問われましたが、「薬で発作を抑えていた」などとして争っていました。

弁護側は公判で「被告はてんかん発作を抑える薬を飲んでおり、発作の兆候はなかった」として危険運転には当たらないと主張していた。

家令和典裁判長は、「事故の前の2年間で2回も発作を起こしていて、薬を飲んでいても発作で意識障害に陥るおそれがあることを認識しながら運転していた」と指摘しました。

そのうえで「医師としててんかんの知識があり、別の医師からも運転しないよう注意されていたにもかかわらず運転を続けていて、厳しい非難は免れない」として懲役5年を言い渡しました。

「被害者は大きな身体的、精神的苦痛を味わっていて、生じた結果は極めて重大」として、懲役5年の実刑判決を言い渡しました。

転載ここまで。

飯塚幸三容疑者の場合はてんかんではなく、右足の膝を痛めての通院でした。
右足の膝を痛めたのが運転免許証の更新後だったので、改正道路交通法自体には違反していませんが、医師からはできるだけ運転しない様に言われていました。

飯塚幸三容疑者は、奥様や周囲に事故を起こすのではないかと心配される状況になり、運転する自信をなくしたからこそ、「運転をやめる」という意思を示していたのだと思います。

にもかかわらず、運転をした結果、池袋暴走死傷事故という悲惨な事故を起こしました。

4年前の弁護士による池袋での暴走事故は、免許更新前に持病を認識しており、運転に危険性がある事を承知の上でそれを隠して申告せず、免許更新したので危険運転致死傷の罪が適用されたのです。

飯塚幸三容疑者の場合は事故前は「運転をやめる」と意思表示していたにもかかわらず、事故後には
警察に対して「つえを使って歩いていたが、座れば足がふらつくことはなく、運転に影響はなかったと主張が一転しています。

飯塚幸三容疑者がどうして座れば足がふらつくことはなく、運転に影響はなかった
と主張を変えたのかは危険運転致死傷適用される可能性が多少なりともあったからではないかと思うのです。

少なくとも事故前には、自分の運転に危険性がある事を認識していたのは明らかですので。

ただ、日本の法律はどう解釈するかにより、どの罪が適用されるかが決まります。

一般国民からすれば意味不明な屁理屈であったとしても、今の日本では解釈次第でどうにでもなるのです。

例えば
山口敬之氏による詩織さん準強姦事件が話題になりましたが、警視庁の当時刑事部長である中村格氏がもみ消したとか何とか。

その中村格氏は、飯塚幸三容疑者の池袋暴走死傷事故に来ていましたね。
他にも警察官僚 安倍内閣情報官 北村滋氏
目白警察署長
などのそうそうたるメンバーも来ていましたね。

飯塚幸三容疑者の池袋暴走死傷事故をいかにうやむやにしてもみ消すかと、相談していたとしか思えないんですね。

とりあえず、飯塚幸三容疑者が危険運転致死傷適用とならないようにしてしまえば、それよりは軽い過失運転致死傷罪の適用になります。

そうなれば事故をうやむやにして風化させ、印象操作や屁理屈で罰金刑か執行猶予で収める事が出来ると目論んでいたのではないでしょうか。

飯塚幸三容疑者の免許取り消し処分の根拠とその背景にあるもの


それから、飯塚幸三容疑者が免許の取り消し処分となったのは下記の条文の1つが根拠になっているのではないかと考えています。

警察庁
運転が免許の拒否等を受けることとなる一定の病気等について
より転載します。

運転免許を拒否又は保留される場合
介護保険法第5条の2に規定する認知症
アルコール、麻薬、大麻あへん又は覚醒剤の中毒
幻覚の症状を伴う精神病であって政令で定めるもの
政令では、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈しないものを除きます。)が定められています。
発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの
政令では、次のものが定められています。
ア てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除きます。)
イ 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいいます。)
ウ 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除きます。)
3及び4のほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
政令では、次のものが定められています。
ア そううつ病(自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除きます。)
イ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
ウ そううつ病及び睡眠障害のほか、自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
運転免許の取消し又は効力の停止を受ける場合
運転免許を拒否又は保留される場合の1から5までに掲げるもの
目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるもの
政令では、次のものが定められています。
ア 体幹の機能に障害があって腰をかけていることができないもの
イ 四肢の全部を失ったもの又は四肢の用を全廃したもの
ウ その他、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(運転免許に条件を付することにより、その能力が快復することが明らかであるものを除きます。)

転載ここまで。

この中の規定からすると弁護士による池袋での暴走事故
運転免許を拒否又は保留される場合
ア てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除きます。)

に該当すると思います。

飯塚幸三容疑者の池袋暴走死傷事故

運転免許の取消し又は効力の停止を受ける場合
ウ その他、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(運転免許に条件を付することにより、その能力が快復することが明らかであるものを除きます。)

に該当したから、運転免許の取り消しになったのだと思います。

そして、この飯塚幸三容疑者の運転免許取り消し処分は明らかに意図的になされています。

というのは

事故を起こす1年前位に周囲の人たちに対して免許返納を考えていると言っていた。と報道されています。
テレビでも近隣住民の目撃証言が出ていました。

飯塚幸三の事故後の対応が早業すぎる!即座に個人特定に繋がる情報を全て削除していた
より一部抜粋します。

東京都豊島区東池袋で乗用車が暴走し10人が死傷した事故で、車を運転していた飯塚幸三さん(87)が事故前に足を痛め、通院していたことが22日、捜査関係者への取材で分かった。歩く際につえを使う姿も度々目撃されていた。警視庁は飯塚さんの運動機能の低下が運転に影響した可能性もあるとみて調べている。

捜査関係者によると、飯塚さんは片足を痛め、通院していた。近隣住民によると、約1年前から出歩く際はつえを使っていたという。

2019年1月以降は自宅マンションの機械式駐車場に車を止めようとして、うまく車庫に入れることができない様子が目撃されていた。

と報道されています。

抜粋ここまで。

周囲に運転をやめる意思を示したという事は、自分の運転に危険性があると認識していたという事にもなります。

それは報道には一切出てきませんが、もしかしたら足が痛くて痛み止めを服薬しており、その薬の影響があった可能性も十分考えられますが、それを意図的に隠したのかもしれません。

警視庁の聴聞会を「足が悪い」ということで欠席しています。足が痛いから欠席したのかな?とも想像出来ます。

服薬していたとなれば車の保険金の支払いが減額されたり、場合によっては一切支払われない可能性もあります。

となると、危険を承知で車を運転した結果、事故を起こしたという事になり、弁護士による池袋での暴走事故と同様に、危険運転致死傷の罪が適用される可能性が出てきます。

それを避けるために敢えて、新車の購入を検討していたと話した=自分の運転には危険性はなかった。
という事にした上で、事故の原因は自分の運転ミスではなく車であると主張し、無実或いは執行猶予か罰金刑で収めようとしたのでしょう。それから

これはあくまでもツィッター上での情報なので真偽のほどは定かではありませんが、息子さんの親友が警察幹部であるといわれています。

飯塚幸三容疑者は事故を起こして直ぐに、息子さんに電話をかけています。
その時点であくまでも事故の原因は車であると主張するように指示を受けていた可能性もあります。

もしくは事故後に香ばしいといわれている、そうそうたる3人のメンバーが来ていた事から、それらの人たちから指示を受けていたとも考えられます。

そして、このままうやむやにすれば一般国民は忘れるだろうと高を括っていたけれども、予想以上に世論の反発が大きく、プリウスミサイルという言葉やプリウスの検証など、トヨタの事が盛んに騒がれるようになりました。

さすがにここまでくると、これまで車のリコール不具合を隠し続けてきたトヨタにとっては、非常に都合が悪い状況となってしまいました。

それで飯塚幸三容疑者に対して、周囲からの助言や利害関係者(トヨタや損害保険会社、官僚時代の人脈など)からの忠告がくるようになり、上級国民すなわち特権階級の人たちですり合わせをした結果、仕方なく「運転ミス」という主張に変更したのではないでしょうか。

ただ、全面的に自分の非を認めると、場合によっては実況見分調書や保険会社の査定に響くので、未だに謝罪会見や献花などの公の謝罪をせず、保険会社に丸投げをしているのではないでしょうか。

もし本気で警察がこの事件を正しく追求しようという考えがあるのならば、飯塚幸三容疑者が通院していた病院の医師に服薬の有無を調べて、それを公開するなり

飯塚幸三容疑者の車のEDR(イベントデータレコーダー)の解析結果を公表する筈です。ですがその様子は一切みられません。

これらの状況から、非常に残念ですがどう考えても、飯塚幸三容疑者の運転免許取り消しが確定した時点で、危険運転致死傷罪が適用される可能性はほぼないと思います。

過失運転致死傷罪を執行猶予或いは罰金刑へと目論む飯塚幸三容疑者とその仲間たち


それでも飯塚幸三容疑者の仲間である上級国民すなわち特権階級の人たちは

マスコミに対して飯塚幸三容疑者に関する報道を、必要最低限にするように圧力をかけてうやむやにする事で風化させたいと願っているのでは?

トヨタはプリウスの事故を飯塚幸三容疑者の運転ミスとして片づけつつ、自動運転システムの開発云々の話題を広める事によって事故をうやむやにしたいのでは?

そして、飯塚幸三容疑者はしばらくこのままひっそりと目立たない様にする事で、一般国民が時間とともに忘れるように願っているのでは?

としか考えられません。

現時点においては、3年の実刑判決は免れないだろうとか言われていますが、上級国民すなわち特権階級の人は、その短すぎる3年の実刑ですらも、もみ消そうと企んでいると思います。

国民の監視の目がないと、うやむやにされる確率は高くなります。

このままだと下手すれば、執行猶予か罰金刑で片づけられる可能性もないとは言い切れません。

その危険性を察知した事故の被害者遺族である松永さんは、事故から3ヶ月が経った現時点において、弁護士の協力の元、上級国民すなわち特権階級の人からの嫌がらせや妨害、印象操作による被害を受けるリスクを覚悟の上で

プライベートな動画を公開することで一般国民の関心や協力を得て、何としてでも実刑判決が下るようにと、署名活動を始められたのではないでしょうか。

下のブログが署名活動に関するブログとなります。

東池袋自動車暴走死傷事故 遺族のブログ

私も微力ながらもブログか動画かツィッターなどを使って情報発信をし、少しでも被害者遺族のお力になれたらと考えています。

今こそ日本国民かつ一般国民が一致団結して、上級国民すなわち特権階級の人が、我が物顔でのさばっている理不尽かつ不条理な世の中を終わらせていく時だと思いますし

それぞれが署名を含めてツィッター、ブログ、FacebookなどのSNSをフルに活用して、できる限りの事をすれば必ずや今の最悪の状況から脱することができるものと信じています。

最後にこのブログ記事をどうぞ。

あなたの祈りと情報拡散がこの世の中を変えると信じてください。