全額繰上償還請求の予告通知が届いた事から垣間見える金融機関のえげつない搾取方法
これは、キレイなお姉さんのびっくり!のイメージ画像です。
11月21日に、金融機関から非常におどろおどろしい内容の脅しのお手紙(督促状)が、各相続人の自宅住所に届きました。
記録として残す為にここに書いておきます。
今回はその内容から、如何に金融機関が搾取機関でしかないのか、実際にどのように庶民が金融機関に搾取されてきたか、そして、金融機関のえげつない搾取はどのように行われているのか?といった内容と競売の簡単な流れを書いていきますね。
全額繰上償還請求の予告通知の内容と、宛名に連帯保証人と相続関係人の名前が併記されている理由
最初に、全額繰上償還請求の予告通知の内容をここに書き写しますので、じっくりとご参照ください。
※都合上、個人情報に関わる部分を伏せる為に、適当な仮名や伏字を使用します。
令和 2 年 11 月 19 日
連帯保証人 山田 虎次郎(仮名)
相続関係人 山田 かおり(仮名)
全額繰上償還請求の予告通知
〇〇公庫が貴殿の連帯保証のもとに 伊藤 二三男(仮名) 殿に対して融資をいたしました住宅資金については、再三の督促にもかかわらず長期にわたり延滞となっております。
このことはご融資契約の失権条項に該当します。よって、延滞金全額を来る 〇月 〇 日までにお支払いいただかない場合は、全額繰上償還請求の手続きをとることとなりましたので通知します。
貴殿が全額繰上償還請求を受け、その期限までに債務の残額全部をお支払にならない場合は、公庫は債務者ご本人及び貴殿の所有財産に対して競売処分、強制執行等の法的手段により、強制的な回収を図ることとなります。
なお、本通知書についてのお問合せは、下記の〇〇公庫業務取扱店までお願いします。
〇〇振興開発金融公庫
連絡先 (〇〇振興開発金融公庫業務取扱店)
ー連絡先等は省略しますー
とこのような、おどろおどろしい内容となっています。
ここで補足説明を致します。
連帯保証人 山田 虎次郎(仮名)は既に10年以上前に他界しています。
相続関係人 山田 かおり(仮名)は山田虎次郎の妻であり、夫の遺産を相続しましたので、知らない内に夫である虎次郎の連帯保証人の地位と債務を引き継いでしまっております。
住宅ローンの融資を受けた債務者である伊藤 二三男(仮名)は消息不明となっており、連絡がつきません。
虎次郎が生きている頃は、二三男のローンの支払いはほとんど滞る事はありませんでした。でも、虎次郎が他界した後、二三男の経済状況の悪化により債務の返済が滞るようになりました。
そこで金融機関は連帯保証人に請求する事になりますが、連帯保証人である虎次郎はこの世にはいませんので請求は物理的に不可能です。
そして、本来ならばこれは連帯保証人宛に送る内容のお手紙です。
でも、金融機関は敢えて他界した連帯保証人と相続関係人の名前を一緒に併記していますが、それはなぜでしょうか。
それは、妻のかおりが金融機関との連帯保証債務契約を結んでいない為、まだ連帯保証人にはなっていないからです。
債務者である二三男が消息不明で連絡がつかず、二三男本人の意思を確認する事ができませんので、金融機関との連帯保証契約を結びようがないのです。
以前の改正前の民法では、相続すると自動的に連帯保証人の地位と債務を否応なしに負わされる仕組みになっていましたので、相続人は連帯保証人として金融機関から直接債務の支払の請求をされ、地獄のような人生を強いられてきました。
債務者の死や失踪などにより、連帯保証人となり多額の債務を負わされた人たちが、心労や過労で病気になったり、自殺するような悲惨な事例が世の中に溢れて社会問題にまで発展した為、連帯保証人を保護するような法律へと改正されるに至りました。
現在の改正後の民法では、債務者本人と連帯保証人の地位と債務を相続した人がお互いに納得のいくように話し合い、今後の返済計画やどこまで相続人が保証するのかという限度額を決めた上で、連帯保証契約を結ぶように定められたのです。
一応、二三男の意志確認をしなくても、かおりが金融機関と任意で連帯保証契約を結ぶのは可能です。
でも、それだとかおりが二三男の意思を確認せずに勝手に債務の支払いをした事になります。
そうなると、今後、二三男が自ら出てきたり、見つかったりした時に、かおりが二三男の代わりに支払った金額を二三男本人に請求しても強制力が働きません。
ですので、二三男が知らぬ存ぜぬを貫いたり、再び消息を絶つ事があれば、二三男からの回収は非常に難しくなりますので、かおりにとっては踏んだり蹴ったりになります。
だから、敢えて任意ではなく、改正後の民法に則って連帯保証契約を結ぶ事にしているのです。
これは連帯保証人となる予定がある、相続関係人の都合です。
次は、はっきりとそのような事情があり、その旨を何度か主張したにもかかわらず、どうして金融機関は相続関係人に対して脅しの手紙(督促状)を送り付けるような事をするのかを考察します。
金融機関が、まだ連帯保証債務契約を結んでいない相続関係人に対して督促状を送る理由
住宅ローンとかの多額の借り入れをする際に、金融機関が借りる人の不動産を担保に抵当権を設定したり、連帯保証人を立てるように要求してくるのは、融資したお金を確実に回収する為です。
それらは金融機関側の都合です。
でも、先ほど書きましたように、このケースは民法改正により連帯保証人をきちんと立てられていないという、中途半端な状態となっています。
それにもかかわらず、金融機関は下記のような文言の入った督促状を送り付けてきたのです。
貴殿が全額繰上償還請求を受け、その期限までに債務の残額全部をお支払にならない場合は、公庫は債務者ご本人及び貴殿の所有財産に対して競売処分、強制執行等の法的手段により、強制的な回収を図ることとなります。
督促状を送る際に、他界した連帯保証人の名前だけだとそのまま無視されて終わる可能性の方が高くなりますので、金融機関も必死なのだと思います。
貴殿とは基本的に連帯保証人を指しますが、連帯保証人と相続関係人の名前を併記する事により、相続関係人に対して当事者意識を持たせ、心理的に圧迫感を与えるのを目的に、脅しの督促状を送り付けているのです。
あくまでも、まだ相続関係人であり連帯保証人ではない人に対して、脅しの督促状を送るのは、連帯保証債務の時効の進行を止めるという表向きの目的ももちろんあります。
でも、連帯保証契約を結んでいない以上は、相続関係人に支払い義務はありませんので、冷静に考えれば金融機関の無駄な足掻きのようにも思えます。
ただ、それは私が職業柄、ある程度の法律の知識があり、日頃から頭の中で、具体的にどのように対応していくかと、考えているからそう思えるのであって、法律云々とはほとんど縁のない生活を送っている庶民からすれば、かなりのインパクトとなります。
実際に、その督促状を受け取った相続関係人の一人から、私に連絡がありました。
「二三男(仮名)の借金の督促状が来たんだけど、これで貯金とか財産とか差し押さえられたりするの?」ともの凄く怯えた様子でした。
それを聞いて私は、ああ、私は仕事上、何かと物騒な環境で普通に生活していて感覚が麻痺しているから動じないだけであって、世間一般の人からすれば恐怖でしかないのだろうなと改めて思いました。
身内である各相続関係人には、予め具体的に、今私がしている手続きの内容や今後の計画と予測できる状況などを踏まえて、その都度説明してありますが、いざ、督促状を受け取ると動揺してしまうのは仕方がないと思います。
金融機関はその動揺する心理を利用して、任意での契約締結と支払をさせるように仕向ける為に、わざと脅しの督促状を送り付けているのです。
インターネットが普及して沢山の情報が得られるような時代になってはいるものの、法律の知識がない人だと恐怖のあまり混乱し、金融機関のペースに乗せられて払ってしまうケースはまだまだ多いのだろうなと思います。
そして、そういう時に弁護士に頼ろうとした際に、運悪く質の悪い弁護士に引っ掛かって、無駄に馬鹿高い弁護士報酬を要求されるという二次被害に遭う人が後を絶たないからこそ、情報に疎い庶民が搾取され続けるのだとしみじみ感じます。
次は、競売開始手続きが始まると実際にどのような状況になり得るのかを書きます。
連帯保証人がおらず債務者本人と連絡がつかない状況下で金融機関が債権の回収を図る方法
住宅ローンは住宅を購入する際、一括購入が難しい庶民が数十年の支払い計画の上、分割でその代金を払っていく制度です。でも、それにはそれなりの利息も払う必要がありますので、トータルすると結構な金額になります。
今や有名な大企業でも倒産にまで至らなくても、大規模なリストラも普通にありますし、それ以外にも、病気や介護などで退職を余儀なくされる人も増え、当初予定していたような支払い計画を維持するのが難しいパターンが増えました。
債務者の住宅ローンの分割での支払いが一定期間滞るようになりますと、金融機関は人的担保である連帯保証人へ一括の請求をするか、担保として抑えていた不動産を売却して回収する事になります。
でも、今回のケースの場合、金融機関が一括請求をできるような連帯保証人はいませんので、不動産を売却して債権を回収する事になります。
このケースだと、連帯保証人がおらず本人とも連絡がつかないので、金融機関のとれる回収方法は競売となります。
競売は債務者本人二三男の意志確認がなくても強行する事は可能です。
前回の記事で、私が金融機関の担当者に対して、「それってF本人が出てこないと話が進みませんよね。本人の意思確認が必要だと思うのですが、F本人とはコンタクトは取れたのですか?」と言ったのは
あくまでも任意売却には協力するけど、こちら側は本人に代わって任意での支払いをする気はないというのを前提条件に言っています。
その私の強気な発言に対して金融機関が反論してこないのは、このケースでの競売だと金融機関側には不利でしかないからです。
不動産を売却する際、抵当権を設定している不動産が土地と建物の場合、それを一括で競売か任意売却で現金化して債務の回収を図るのが一般的です。
そして、今回のケースは抵当は建物と土地の両方に設定されてはいますが、建物は二三男の名義で、土地は二三男を含む3人の共有名義(3分の1ずつの持分)となっています。
二三男名義の建物は築数十年経っており、リフォームを要する事から資産価値は低いので利益はあまり望めません。となると、土地の売却価格が肝になります。
でも、競売にかけられる土地は共有名義の分も含まれていますので、まゆみとかおりの分も安く売られてしまいますが、金融機関への支払いに充てられるのは二三男の3分の1の持分のみとなりますので、大した価格にはなりません。
金融機関としても債権回収どころか、かかった費用を差し引くと赤字になる事も十分にあり得るので、競売は出来る限り避けたいというのが本音でしょう。
競売だと安く買い叩かれる上に、任意売却と違って法律の制限が緩い為、反社会的勢力関係者に競落されてしまう可能性もないとは言い切れません。
下記のサイト記事をご参照ください。
でも、最近ようやく法整備が整いつつあるようですので、そこまで心配する必要もないと思います。
それについては下記のサイト記事をご参照ください。
知っていますか?不動産競売に関する規定が新設された改正民事執行法
共有持分が競売になった時の状況は、下記のサイト記事がわかりやすいのでご参照ください。
このサイトのケースは、不動産が他人の手に渡ると困る人たちには役立つような基本的な情報が入っていますので、同じようなケースの人は参考になると思います。
より、項目ごとに下記のタイトルでわかりやすく説明されています。
・では、共有持分が競売となった場合、どう解決すれば良いのか?
・もし、任意売却できなくて競売となってしまった場合は?
・その提案を拒否したらどうなるのか?
・落札者は競売で取得した不動産をまた競売にかけたら利益が出ないのでは?
・どちらにしても、競落人が主導権を握っている事となる
これまで多くの金融機関は、上記のサイト記事の立場の人たちのような考えを基本に行動しており、相続人や利害関係者の足元を見た上でその弱みに付け込み、おどろおどろしい脅しの督促状を送り付ける事で追い詰め、債権回収を図る事が出来ていたのです。
でも、私は民法改正により連帯保証人の立場が守られている事を有効活用し、徹底的にそれに抗っている事から、金融機関は本人を探し出してコンタクトを取り、任意売却せざるを得ない状況に追い込まれています。
次は、今回のケースにおいて、実際に競売になった場合にどうなるのかという流れ(予測)を書いていきます。
民法改正により予測される、金融機関が窮地に陥る状況が増えてくる可能性と金融機関からの搾取を回避する庶民の攻防戦
私たちのケースは基本的に、建物は債務者二三男のものなので他人の手に渡っても全く困りません。
むしろ、もし仮に私たちが建物を買い取る事があっても、その後に二三男本人がしれっと何事もなかったかのように戻って来て住みつく事がないように、建物を潰してしまおうかという意見も出ているくらいです笑
親族で自己競落するという選択肢もあり、そうすれば、その土地の所有者は競落した親族のものになりますので、それを任意売却して現金化できます。それによって、これまでかかった経費を差し引いても利益を出す事が可能です。
それか、他人に競落された場合でも、競落人から適当な価格で買い取り、改めて任意売却すれば利益を出す事ができます。
或いは競落人(新所有者)と共同で任意売却し、それぞれの持分の利益を得るという選択肢もあります。
ただそれだと、債務者二三男の住宅ローンを完済する事は難しく、残債となる可能性が高いと思います。
もし、二三男が出てきて、残債の件で泣きついてきたならば、二三男の意志を確認した上で
他の土地を任意売却して二三男の持分で清算する、二三男の分の賃料収入で賄う等、それらの条件に同意するという内容の契約書を公正証書にしておきます。
公正証書による契約があれば、もし、二三男が途中で約束を破って再度消息を絶つ事があっても、強制執行による債権回収が可能ですので手間は多少はかかりますが、特に困る事はありません。
元々、まゆみとかおりは、最初から金融機関と共同して任意売却で高く売り、二三男の持分で清算する事を希望しています。
金融機関に対しても二三男に関する情報を全部提供するなど、かなり協力的な方だと思います。
現在、二三男が消息を絶っているのでそれができないだけです。
おそらく、二三男とその背後に居るであろう仲間たちは民法改正の事を知らず、そのまま二三男が雲隠れすれば、連帯保証人の地位と債務を引き継いだ、かおりを含む相続人がその支払いをしてくれると考えていると思われます。
そして、金融機関は回収のプロなので業務上、民法改正の事は熟知している筈です。
それから、債務者二三男がどういう意図で消息を絶っているかも、当然に把握していると思います。
ですが、それでも敢えて、かおりを含む相続人の窓口の私に対して、競売するよ?財産を差し押さえするよ?いいの?と脅しをかけてくるのは、競売の仕組みまではよく知らないだろう、或いは、心理的に圧迫すれば途中で折れて任意で払うだろうとの期待と思惑があるからでしょう。
実際に、私以外の、かおりを含む相続人たちは金融機関からの脅しのお手紙(督促状)に本気で怯えていましたので。
金融機関は、相手の無知や知識不足や弱みや良心に付け込んで、おどろおどろしい督促状で脅して心理的に圧迫し、支払い義務がない相続人や親族に任意で払わそうとしているのです。
あー、怖い、コワイ、こわい。
できるだけそのような人たちに搾取されないように、自分や大事な家族などを守る為に、必要最低限の知識を身に付けておく事をお勧めします。
下記のブログ記事に、日本銀行というものが国ぐるみの搾取機関でしかない事をわかりやすく書かれていますので、ご参照ください。
日本は世界一の金貸し国家。長引く円安で日本政府と日銀が密かにボロ儲けしています。
そして、下記のサイト記事に、それ以外の銀行も日本銀行と同じようなものである事をわかりやすく書かれていますので、ご参照ください。
【一生貧乏】ただ貯金する人は搾取される。皆が知らない銀行の仕組み
※ほとんどの投資は、一部の上級国民とその仲間たちしか儲からない仕組みになっていますので、手を出さない方が賢明です。
インスタント思考は捨てて、正道を行くことをお勧めします。
下記のブログ記事をご参照ください。
悪魔が一夜にして滅びることを望むよりも先に、あなた自身がこの世の改革者になることを私は望みます。
最後に、下記のサイト記事は、搾取されない為の大事な考え方を具体的に書かれていますので、ご参照ください。
一人でも多くの庶民が、質の悪い金融機関に搾取されることなく、賢く立ち回って幸せな人生を送って欲しいと心より願います。