失踪宣告の申し立てに必要な不明者届受理証明書を得るまでの経緯とその背景、今の思わぬ状況に至った話

雑学録信仰の証, 失踪宣告の申し立て, 民法第514条, 遺産相続


島で購入した私のおやつです。

この塩せんべいは、沖縄では私が小さい頃から普通にお店で売られており、小銭を握りしめて駄菓子屋さんに行き、日常的に購入して食べていました。

この何とも言い難い、素朴な味わいがまた良いのです。
うちなーんちゅ(沖縄人)のソウルフードなのではないかと思います。

 

本題に入ります。

 

最近、掛け持ちしていた別の仕事を気合と根性にて昨日でようやく終わらせ、今取り組んでいる遺産相続の案件もとりあえずは第一段階をクリアし、現時点においては少しだけ落ち着いています。

この身内の遺産相続の案件をざっくりと表現すると、40年ちょっとのキャリアのある行政書士兼司法書士が匙を投げてしまったような面倒くさいものであり

さらに深く突っ込んで調べてみると、別の要件も絡んでいる事から、このまま放置するとエライことになりますよ、奥さん、旦那さん。としか言いようのない、身内以外に誰がこんなものを受けるんだという類のものです。

この遺産相続の案件が発生したのが大体6年近く前になりますが、どうして今頃になってようやく具体的に動き出しているかというと、法定相続人の一人が失踪していて行方がわからなくなっているからです。

行方不明になってからすでに15年以上経過していましたし、誰もその人の消息や行先などの手掛かりを知る人もいなかった為、さすがにもう見つからないだろうと、失踪宣告の申し立てをして相続人の確定をする事になりました。

失踪宣告の申し立てをするにあたって必要な書類の1つに「失踪を証する資料」があり

その場合の手続きのやり方としては、いろいろあるようですが、今回の件に関しては警察に行方不明者届を出し、一定以上の時間をおいても消息がつかめなかった時点で家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをする。という手続きが必要だったのです。

一応、以前依頼していた行政書士兼司法書士の人が、身内に対してそれをするように指示しており、身内も実際に地元の警察署にその手続きをしに行きました。

その後、ある程度の期間が経ち、依然として消息がつかめないので、そろそろ失踪宣告の申し立てに必要な書類である「不明者届受理証明書」を、警察署に発行を依頼するようにと私が身内に指示したところ、その行方不明者届自体を受け付けていませんと言われたそうです。

身内はわけがわからないと混乱していたので、私が相続人の身内であると名乗った上で警察署の担当者に電話で詳細を問い合わせると

その理由が、行方不明者届をする為に必要な書類が1つ欠けていたから、その申請を受理していないという事でした。

これは、行政書士兼司法書士の人の配慮不足と私の身内のそれに関する知識と認識不足が原因でした。

これらの要因により、また一から行方不明者届を提出する必要があるという現実を目の当たりにした私は、愕然としました。

遺産相続が発生した当時は、私はまだ行政書士ではありませんでしたし、地元の案件なので地元の士業の人が良いだろうと、別の身内の案件を頼んだことのある行政書士兼司法書士の人に頼んだという経緯がありました。

でも、3年経った時点で結局のところ処理が全く何も進んでいなかった事を知って、私がやるしかないと腹を括りました。

まずは、警察署に電話でその旨を予め説明し、地元にいる身内に必要書類を事細かく指示をして地元の警察署に再度、行方不明者届を提出させました。

その時点で、不明者届受理証明書を発行するように依頼すると、今の時点ではできない。しばらく経って消息がつかめないという事でないと発行できないと言われました。

仕方がないので1年少々の期間を置きましたが、それでも依然として消息は全くつかめないので、再度、身内に警察署に行って「不明者届受理証明書」を発行させるように指示しました。

でも、身内が警察署に行ってそれを請求すると、担当の警察官は「そんなものは出せない」の一点張りだったというのです。

実際に届け出をした警察署の担当者に私が電話で問い合わせると、もしかすると本人が捜索願不受理届を出している可能性もあるし、そのようなものは家庭裁判所の要求がないと出せないとありとあらゆる理由を並べ立てられ、拒否されました。

その後、私は家庭裁判所にその旨を説明して、失踪宣告の申し立てに必要な「失踪を証する資料」とはどういうものを指すのかと、かなり突っ込んで聞きました。

家庭裁判所の人曰く、警察に「不明者届受理証明書」を発行して貰った方が良いと言われました。

でも、行方不明者届を提出した警察署の担当者には日本語がイマイチ通じなかったので、私はその上の機関である沖縄県警本部に事実確認をしたいとこちらの事情も具体的に話した上で電話で「問い合わせ」をしました。

その際に、私が沖縄県警本部の担当者に対して何を言ったかの詳細についてはここでは省略しますが、当時電話で話した担当者は、その警察署の担当者に連絡をして事実関係を確認した上で再度、私に連絡させると仰ってくれました。

その後、1時間位経ってから、身内が行方不明者届を提出した警察署の、これまでやりとりしてきた人とは違う担当者から電話があり

「不明者届受理証明書」を発行しなかったのはこちらの手違いだったという事を認めた上で謝罪され、発行するのでまた再度、電話で予約をした上で、身内に警察署にそれを取りに来るようにと言われました。

よく、世間一般ではお役所は縦社会であると言われていますが、実際に上の位置に相当する機関に対して私が「問い合わせ」をする形でやんわりと圧力をかけると状況が急に変わったので、やっぱりそうなんだなとしみじみ感じました。

そして、そのようやく獲得できた「不明者届受理証明書」を含めた他の申請に必要な書類を揃えて、相続人である身内の名前で、私が陰でサポートする形で失踪宣告の申し立てをし、いろいろな担当者とのやり取りを続けていました。

そこでようやく2月の上旬に家庭裁判所から、官報に〇ヶ月間載せてそれでも消息がつかめなかった場合、一定の手続きを経れば失踪宣告が下りる旨の文書が届きました。

それでやっと私は、具体的に遺産である不動産の全ての登記事項証明書や公図の取得、不動産調査などの具体的な動きに出る事ができるようになったのです。

あと、相続人の1人が失踪しているという事以外にも、やっかいな事情があります。

本来ならば現代の民法に則り、3人相続人がいればそれを3等分すれば何の問題もありません。

でも、世の中には兄弟姉妹間の確執とか利害関係とかが絡んできますので、そう単純にいかない場合の方が大半のようで、私の身内の案件も正しくそれに該当します。

私の身内はざっくりと表現すると、民族のカテゴリー分けでいうところの、琉球民族になりますので、かつての琉球政府時代の要素も絡んでくるのですが、当時は今よりも強力な男尊女卑社会でした。

昔は被相続人と同じ戸籍上に残っている長男がすべての不動産を当然に引き継ぐという風習があったそうです。

そのような要因もあり、長男ではありませんが唯一の男性である我儘な相続人の1人が、現代の民法の存在をスルーし、その昔の風習、考え方に強い拘りをもって、自分が全部相続すると言い張っているのです。

ただ、単純にそいつに相続させて他の相続人が相続放棄をすれば解決するというものでもなく、その我儘な相続人は権利だけを主張してメリットはきっちりと享受するけれども、デメリットである義務を全く果たさないのです。

さらに、田舎独特の風習とか人間関係とかの事情などがあり、我儘な相続人がその義務を果たさない事により、そのしわ寄せが身内でもある他の相続人にかかってきます。

これまでは本来得られていた不動産から入る賃料収入から固定資産税や維持管理の為の必要経費を賄っていたのですが、遺産相続が全く進まずに停滞し続けている関係で、賃料の支払い会社の担当弁護士がその支払いを一時凍結し、別口座を作ってストックしている状態にあります。

その口座にあるお金を市役所が差し押さえをする形で固定資産税は支払われているのですが、それに加えて何年もバカ高い延滞金を無駄に払い続けているのです。

この遺産相続の案件が滞っているおかげで、身内である他の相続人が何も得られていないにもかかわらず、不動産の維持管理をする為の必要経費を折半するなどして、自腹で支払っているという状態が続いているのです。

さらに最悪な事に、実は我儘な相続人が購入した不動産のローンの支払いが滞っており、銀行から抵当権設定をされている不動産があります。

その不動産は相続財産の中の1つでもあります。

ですので、それを銀行に差し押さえさせて競売にかければ、ある程度の借入額は清算できます。
結果としてその我儘な相続人は家を失う事になるので、ホームレス確定です。

不動産を競売に掛けて借金の清算をする事は、その原因を作り、散々周囲の人たちや私を含めた身内全員を苦しめ続け、延々と大迷惑をかけ続けている我儘な相続人を懲らしめるには非常に有効です。

ただ、競売にかけると安くで買い叩かれる可能性が非常に高いので、多額の債務が残る事になります。

不幸な事に相続人である身内の一人の亡くなった配偶者が連帯保証人となっていた関係で、銀行側から私の身内にその保証債務を引き継げという話も出ているのです。

それだとその債務者の連帯保証人にされる可能性のある私の身内が、その不足分を補うように要求されるので、結果的に残りの債務を肩代わりさせられる事になります。

さらにやっかいな事に、我儘な相続人は自分の事しか考えていません。

ですので、仮に競売により家を失い、追い詰められた我儘な相続人が自分の思うように行動しなかった私の身内を逆恨みし、危害を加えてくる可能性も普通にありますので、さすがに競売という手段はとれません。

この身内の遺産相続の案件は確かに面倒くさいですし、手間暇も非常にかかり、私にとってもかなりの気合と根性を必要とするようなものではありますけれども、いくつかの打開策は確実にあるのです。

勝算はあるのです。

1つは相続財産を全部売り払えば、我儘な相続人の借金を全て清算できますし、家を失いホームレスになる事もありませんし、不動産の維持管理費用を他の相続人が自腹を切って負担する必要もなくなり、これまでの必要経費を精算し、相続人全員がある程度のお金を得る事もできます。

でも、不動産を売り払うには、相続人全員の同意が必要です。
我儘な相続人が自分一人で相続する事に執着して同意しないので、その一番安全な方法をとる事ができません。

元々私は身内の所有する不動産の一部を活用し、とある事業を立ち上げようと計画していました。

でも、この遺産相続の案件をできるだけ相続人全員にとって、最善かつ最高の方法で解決するには

その遺産である不動産を活用し収益を得る事で我儘な相続人の借金を清算しながら、必要最低限の生活費を渡して養いつつ、不動産を維持管理し続けるしかないのです。

それには身内の遺産である不動産を全部、フル活用してそれなりの規模の事業を起こすしかないという選択肢しか残っていないという事に気がついたのです。

それから、今後その収益で得られるお金の管理は、身内から委託を受ける形で全部私がやりますので、我儘な相続人からかなりの恨みを抱かれる可能性もあります。

下手すれば私は殺されるかもしれません笑

正直なところ、これらの計画や考え方、行動は以前の行政書士になったばかりの肩書だけの私ではどう考えても無理でした。

でも、RAPTブログに出会ってキリスト教を信仰するようになり、元々気の強かった私はさらに良い意味でパワーアップしてきました。

RAPTブログの有料記事の解説を元に聖書を理解し、聖書に書かれてある教えの下に考え判断し、行動すれば必ずできると確信した今の私ならそれを確実にやり遂げる事は十分に可能なのです。

そして、これは私にとっても大きなチャンスでもあり、私が行政書士になった本来の目的を果たす為の土台の一つにもなり得るのです。

ただ、銀行の担当者と話をしていて、不自然で理解に苦しむような銀行の私の身内に対する態度にずっと疑問を抱いており、どうしてなんだろうと、該当しそうな民法の条文をいろいろと調べていました。

とことん突き詰めて調べていると、普段の私では考えつかないようなキーワードや構想が頭にフッと浮かんできました。

その情報に基づいて調べていくと、民法第514条の存在に気付いた事により、私の身内は決して不利な状況にいるわけではなく、むしろかなり強い立ち位置にいる事を認識したのです。

今は、我儘な相続人一人のおかげで、銀行や金融機関との交渉をする必要性も出てきてはいますが、数年前に民法第514条改正があり、今年の4月1日に施行されるという関係によりさらにこれまでとは状況がガラリと変わりました。

さすがに事細かい内容はここでは書きませんが、その改正により銀行側の考え方や弱み、今後どのように交渉すれば有利になるかなど、より具体的に想定できるようにもなりました。

今、事務手続きを地道に進めていますが、途中でわからない事や困った事があってもその度に親切丁寧に助けてくれる人が現れたり、その時々で必要な霊感やアイディアが浮かんでくるので、滞りなく計画は進んでいます。

聖書のおかげで私の論理的思考能力は一層磨かれ、さらに現在進行形で実生活に必要な知識や知恵を身に付ける事も実際にできており、仕事やこれからの人生に対する夢や希望がこれまでよりも、より具体的に見えてきました。

今の状況は、私にとっては非常に大変ではありますが、正直言ってとてもワクワクしていますし

改めて、私たち人間が本当の意味で幸せに生きる為の力と知識と知恵を与えてくださる、いっぱいの聖書を残してくださった神様の存在と偉大さを感じています。

聖書のパワーでもってこの遺産相続の案件をどうにかクリアすれば、本当に怖いモノなしで生きられるような気がします。

そして、世界中でたくさんの人々に長年親しまれ続け、ロングセラーともなっている聖書のパワーの凄さを日々痛感しています。

という事で

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